茨城県信用保証協会

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ご利用いただくには

 

ご利用いただける方

 

営業経歴

県内に事業所があり、事業を営む中小企業の方々を対象としています。

※従来は県内での業歴3ヶ月以上が要件でしたが、平成18年4月1日から、客観的に事業を行っていることが明らかであれば営業経歴は問わず保証対象とすることになりました。

 

企業規模

資本金又は常時使用する従業員のいずれかが該当すれば対象となります。


業  種 資本金 従業員
製造業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業
5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
医療法人等 ―― 300人以下

ただし、次の業種については、下表のとおり基準を定めています。

業  種 資本金 従業員
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
(注1) 「常時使用する従業員」には家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は含みません。
ただし、名目的には臨時雇いであっても実質上、常雇いの関係にある場合は含まれます。
(注2) 組合の場合は当該組合が保証対象事業を営むこと、またはその構成員の2/3以上が保証対象事業を営んでいればお申込みできます。
(注3) 資本金が上記の規制を超えている会社で、かつ、従業員数が9割を超えている場合は従業員数確認資料が必要となります。

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業種

ほとんどの業種が対象となりますが、農林漁業、娯楽遊技場の一部、金融業、風俗関連事業、非営利団体、その他保証協会が不適当と認める業種は対象となりません。

 

許可等

許可等が必要な業種を営む方は、その許可等を受けていることが必要です。

 

その他

次に該当する場合は、原則として保証利用できません。

1.当協会が代位弁済した先で、現在債務が残っている中小企業者
(ただし、求償権消滅保証の対象となる中小企業者を除く)

2.銀行取引停止処分を受けている中小企業者
法人代表者が銀行取引停止処分を受けている場合は、当該法人も原則として保証利用で
きません。

3.破産、会社更生、会社整理、民事再生法等整理手続き中の中小企業者
(ただし、事業再生保証の対象となる中小企業者を除く)

4.保証付融資・金融機関独自の融資について遅滞等の債務不履行がある中小企業者

5.反社会的行為者又はそのものが代表する法人

6.保証申込みについて、金融斡旋屋等の第三者が仲介する中小企業者

7.税金等を滞納している中小企業者

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