茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【新型コロナウイルス感染症に係る保証】

県パワーアップ融資

融資制度目的・メリット・特徴パンフレット
融資限度額資金使途融資期間
県パワーアップ融資
  • 新型コロナウイルス感染症の影響等により、売上や利益が減少し経営の安定に支障が生じている方へ、長期資金を導入し企業体力の回復を図るための制度です。
  • 一部の場合を除き、茨城県から1割の信用保証料補助が受けられます。
  • <要件7号>の詳細は県パワーアップ融資(伴走支援型特別保証対応)をご覧ください。
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<要件1~3号>
5,000万円
<要件4、6号>
5,000万円
<要件5号>
5,000万円
<要件7号>
1億円
<要件1~3号>
運転資金
設備資金
<要件4、6号>
運転資金
<要件5号>
運転資金
設備資金
<要件7号>
運転資金
設備資金
<要件1~3号>
運転資金
7年以内
設備資金
10年以内
運転設備併用
7年以内
<要件4、6号>
運転資金
7年以内
<要件5号>
運転資金
7年以内
設備資金
10年以内
運転設備併用
7年以内
<要件7号>
運転資金
10年以内
設備資金
10年以内
運転設備併用
10年以内
県パワーアップ融資
新型コロナウイルス感染症の影響等により、売上や利益が減少し経営の安定に支障が生じている方へ、長期資金を導入し企業体力の回復を図るための制度です。
一部の場合を除き、茨城県から1割の信用保証料補助が受けられます。
対象者 県内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者の方で、以下の要件1~7号のいずれかに該当する方。

 
<要件1号> 直近3か月の受注高又は売上高が前年同期比で5%以上減少している方
<要件2号>直近3か月の受注高又は売上高が前年同期比で減少し、かつ、直前の決算で損失を計上している方
<要件3号>直近3か月の粗利益が前年同期比で5%以上減少している方
<要件4号>経営安定関連保証1~8号の認定を受けた方
<要件5号>危機関連保証の認定を受けた方
<要件6号>県が指定した倒産事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有している方
<要件7号>

次の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した方

(1)経営安定関連保証4号の認定を受けていること

(2)経営安定関連保証5号の認定を受けていること

(3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること

①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること

②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

融資限度額  
要件1~3号:5,000万円
要件4、6号:5,000万円
要件5号 :5,000万円
要件7号:1億円
資金使途  
要件1~3号:運転資金
 設備資金
 運転設備併用
要件4、6号:運転資金
要件5号:運転資金
 設備資金
 運転設備併用
要件7号:運転資金
 設備資金
 運転設備併用
融資期間 <要件1~3号>
運転資金7年以内(据置2年以内)
設備資金10年以内(据置3年以内)
運転設備併用7年以内(据置2年以内)

<要件4,6号>
運転資金7年以内(据置2年以内)

<要件5号>
運転資金7年以内(据置2年以内)
設備資金10年以内(据置3年以内)
運転設備併用7年以内(据置2年以内)

<要件7号>
運転資金10年以内(据置5年以内)
設備資金10年以内(据置5年以内)
運転設備併用10年以内(据置5年以内)
連帯保証人  
要件1~6号:必要となる場合がある。
 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
要件7号:必要となる場合がある。

 ただし、経営者保証免除対応を適用する場合、法人代表者の連帯保証人は不要。

担保必要に応じて徴求
融資利率
要件1~3、5、7号4、6号
3年以内年1.3%年1.3%
3年超5年以内年1.4%年1.4%
5年超7年以内年1.5%年1.5%
7年超10年以内年1.6%
信用保証料率 <要件1~3号、6号>
年0.45%~1.90% ※

<要件4号>  
経営安定関連保証(1~3号,6号):年0.90% ※
経営安定関連保証(4号,5号):年0.70% ※
経営安定関連保証(7号,8号):年0.80% ※

<要件5号>
危機関連保証:年0.80% ※

<要件7号>
対象者(1)及び(2)
0.85%
(国が0.65%相当の額を補助、中小企業者の方の負担は0.20%)
経営者保証免除対応適用時1.05%
(国が0.85%相当の額を補助、中小企業者の方の負担は0.20%)

対象者(3)
0.45%~2.20%
(国が0.25%~1.05%相当の額を補助、中小企業者の方の負担は0.20%~1.15%)
経営者保証免除対応適用時0.65%~2.40%
(国が0.45%~1.25%相当の額を補助、中小企業者の方の負担は0.20%~1.15%)

※ 一部の場合(信用保証料率区分⑥~⑨が適用される場合)を除き、信用保証料の1割を県が補助します。
責任共有制度 <要件1~3号、6号>
対象

<要件4号>
経営安定関連保証(1~4号、6号):対象外
経営安定関連保証(5号、7号、8号):対象

<要件5号>
対象外

<要件7号>
対象者(1)     :対象外
対象者(2)及び(3):対象※

※借換における例外の取扱いにより、対象外となる場合があります。
詳しくは、県パワーアップ融資(伴走支援型特別保証対応)の「借換」欄②をご覧ください。

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