保証制度
目的別【新型コロナウイルス感染症に係る保証】
経営安定関連保証(4号・5号)
保証制度 | 目的・メリット・特徴 | パンフレット | ||
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保証限度額 | 資金使途 | 保証期間 | ||
経営安定関連保証 (4号・5号) |
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法人・個人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 ※災害関係保証(東日本大震災及び危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証と合わせて5億6,000万円まで | 運転資金 設備資金 | 運転資金 10年以内 設備資金 20年以内 運転設備併用 10年以内 |
経営安定関連保証(4号・5号) | |
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方の、経営の安定を図るための制度です。 一般保証及び危機関連保証とは別枠の保証をご利用いただけます。 | |
要件 |
<4号> 中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる市町村長の認定を受けた方 ※下記の➀かつ②に該当することが必要 ①指定地域(注1)において1年間以上継続して事業を行っていること ②新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること (注1)47都道府県全域<5号> 中小企業信用保険法第2条第5項第5号にかかる市町村長の認定を受けた方 ※下記の➀又は②に該当することが必要 ①指定業種(注2)に属する事業を行っており、直近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること ②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方 (注2)指定業種については、中小企業庁のホームページをご確認下さい。 |
保証限度額 |
法人・個人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 ※災害関係保証(東日本大震災及び危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証と合わせて5億6,000万円まで |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
保証期間 |
運転資金 10年以内(据置2年以内) 設備資金 20年以内(据置2年以内) 運転設備併用 10年以内(据置2年以内) |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 必要に応じて |
融資利率 |
金融機関所定 |
信用保証料率 |
年0.7%(4号認定) 年0.8%(5号認定) |
責任共有 | 対象外(4号認定) 対象(5号認定) |