茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【新型コロナウイルス感染症に係る保証】

経営安定関連保証(4号・5号)

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
経営安定関連保証
(4号(注1)・5号)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方の、経営の安定を図るための制度です。
  • 一般保証および危機関連保証とは別枠の保証をご利用いただけます。
法人・個人
2億8,000万円
組合
4億8,000万円
※災害関係保証(東日本大震災および危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証と合わせて5億6,000万円まで
運転資金
設備資金
運転資金
10年以内
設備資金
20年以内
運転設備併用
10年以内

(注1)新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証4号については、資金使途が借換資金に限定されます。

経営安定関連保証(4号・5号)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方の、経営の安定を図るための制度です。
一般保証および危機関連保証とは別枠の保証をご利用いただけます。
要件 <4号(注1)>
中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる市町村長の認定を受けた方
※下記の➀かつ②に該当することが必要

①指定地域(注2)において1年間以上継続して事業を行っていること

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること


<5号>
中小企業信用保険法第2条第5項第5号にかかる市町村長の認定を受けた方
※下記の➀または②に該当することが必要

①指定業種(注3)に属する事業を行っており、直近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方

保証限度額 法人・個人 2億8,000万円
組合    4億8,000万円
※災害関係保証(東日本大震災および危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証と合わせて5億6,000万円まで
資金使途運転資金、設備資金
保証期間 運転資金 10年以内(据置2年以内)
設備資金 20年以内(据置2年以内)
運転設備併用 10年以内(据置2年以内)
連帯保証人必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保必要に応じて
融資利率 金融機関所定
信用保証料率 年0.7%(4号認定)
年0.8%(5号認定)
責任共有 対象外(4号認定)
対象(5号認定)

(注1)新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証4号については、資金使途が借換資金に限定されます。

(注2)47都道府県全域が対象となります。

(注3)指定業種については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

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