茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【新型コロナウイルス感染症に係る保証】

経営安定関連保証(4号・5号)

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
経営安定関連保証
(4号・5号)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方の、経営の安定を図るための制度です。
  • 一般保証及び危機関連保証とは別枠の保証をご利用いただけます。
法人・個人
2億8,000万円
組合
4億8,000万円
※災害関係保証(東日本大震災及び危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証と合わせて5億6,000万円まで
運転資金
設備資金
運転資金
10年以内
設備資金
20年以内
運転設備併用
10年以内
経営安定関連保証(4号・5号)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方の、経営の安定を図るための制度です。
一般保証及び危機関連保証とは別枠の保証をご利用いただけます。
要件 <4号>
中小企業信用保険法第2条第5項第4号にかかる市町村長の認定を受けた方
※下記の➀かつ②に該当することが必要

①指定地域(注1)において1年間以上継続して事業を行っていること

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること

(注1)47都道府県全域

<5号>
中小企業信用保険法第2条第5項第5号にかかる市町村長の認定を受けた方
※下記の➀又は②に該当することが必要

①指定業種(注2)に属する事業を行っており、直近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方

(注2)指定業種については、中小企業庁のホームページをご確認下さい。
保証限度額 法人・個人 2億8,000万円
組合    4億8,000万円
※災害関係保証(東日本大震災及び危機関連保証の対象となった災害に限る)、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証と合わせて5億6,000万円まで
資金使途運転資金、設備資金
保証期間 運転資金 10年以内(据置2年以内)
設備資金 20年以内(据置2年以内)
運転設備併用 10年以内(据置2年以内)
連帯保証人必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保必要に応じて
融資利率 金融機関所定
信用保証料率 年0.7%(4号認定)
年0.8%(5号認定)
責任共有 対象外(4号認定)
対象(5号認定)

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