茨城県信用保証協会

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保証のしくみとメリット

 

信用保証の仕組み

 



  1. 中小企業の方が取引金融機関に融資の申込みをします。
  2. 金融機関は、中小企業の方の申し出により信用保証協会に保証の依頼をします。 中小企業の方は、金融機関との取引から生ずる債務につき信用保証協会に対し保証の委託をします。 (実務上は、金融機関を経由して提出されます。)
  3. 信用保証協会は、申込企業を調査・審査し適当と認めれば、金融機関に対し保証承諾の通知をします。
  4. 保証承諾の通知を受けた金融機関は、その中小企業の方に対し直ちに融資を行います。 このとき、中小企業の方に信用保証料をご負担いただきます。 
  5. その後は、融資を受けたときの返済条件にしたがって借入金の償還が行われます。
  6. しかし、なんらかの事情で償還日までに借入金の返済ができなくなるといった事故が起きた場合には、信用保証協会は中小企業の方に代わって、金融機関に借入金を弁済します。 これを代位弁済といいます。
  7. 代位弁済したものについては、以降実情に即して中小企業の方から保証協会にご返済頂きます。