茨城県信用保証協会

制度情報

2021年04月01日

東日本大震災復興緊急保証(略称:震災緊急)の改正について

 標記制度が下記のとおり改正となりました。

 

1.取扱期間の延長

  【変更前】令和3年3月31日融資実行分まで

  【変更後】令和4年3月31日融資実行分まで

 

2.対象資金

  【変更前】経営の安定に必要な事業資金(事業再建に必要な資金を含む。)

  【変更後】経営の安定に必要な事業資金(事業再建に必要な資金を含む。)

       ただし、制度要綱に定める区域※外の区域(茨城県を含む)については、次の対象資金に限定

       ①本保証制度に係る既往借入金の範囲内での借換資金

        (東日本大震災復興緊急保証に係る既存保証の同額以下の借換資金)

       ②東日本大震災事業者再生支援機構または産業復興機構が買い取った債権の返済資金

        (エグジットリファイナンス資金)

       ※制度要綱に定める区域

        岩手県:宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、

            下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、

            九戸郡野田村、同郡洋野町

        宮城県:仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、

            亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、

            牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町

        福島県:全域

 

3.理由書の添付

  【変更前】理由書の添付はなし

  【変更後】制度要綱に定める申込人資格要件(1)、(3)及び(4)((2)に掲げる中小企業者を構成

       員とするものを除く。)に該当する申込人については、東日本大震災の影響を要因として必要

       な資金である旨の理由書を添付する

       <申込人資格要件>

       (1)特定被災区域内に事業所を有し、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により当該

           事業所等に損害を受けたことについて、東日本大震災に対処するための特別の財政援助

           及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令(以下、「経産政令」 

          という。)第2条第1項の規定により市区町村長等の証明を受けた中小企業者

       (2)平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際し、原子力災

           害対策特別措置法第15条第2項又は第20条第5項の規定により第15条第2項第1号の緊急

           事態応急対策を実施すべき区域が公示された場合において、当該公示の際現に当該区域内

           に事業所を有していたことについて、経産政令第2条第1項の規定により市区町村長等の

           証明を受けた中小企業者

       (3)特定被災区域内に事業所を有する中小企業者であって、経営の安定に支障が生じている

           ことについて、経産政令第2条第1項の規定によりその住所地を管轄する市区町村長等の

           証明を受けたもの

       (4)(1)ないし(3)に掲げる中小企業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の主と

          して中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体

 

4.金融機関の責務

  【変更前】金融機関によるモニタリングの義務はなし

  【変更後】半年に一度の取扱金融機関によるモニタリング及びその内容についての信用保証協会への報告

 
 

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