茨城県信用保証協会

保証制度

目的別【創業】

県創業支援融資

保証制度目的・メリット・特徴パンフレット
保証限度額資金使途保証期間
県創業支援融資
  • これから独立開業される方や創業後間もない方がご利用いただけます。
  • 固定低利の融資利率や低い信用保証料で、創業の夢をサポートします。
  • 信用保証料の0.3%引下げを実施しています。
  • 茨城県から5割の信用保証料補助が受けられます。
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3,500万円運転資金
設備資金
運転資金 7年以内(据置1年以内)
設備資金 10年以内(据置2年以内)
県創業支援融資
独立開業をお考えの方や、創業後5年未満の方がご利用いただけます。
融資利率は固定年1.2%~1.5%と低利で、信用保証料も原則年0.9%と低く設定されています。
要件

(1)県内に住所または居所を有する方で以下の①~③のいずれかに該当する方

①事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方

②事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方

③会社が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方

※①、②のうち、認定特定創業支援事業に該当するものは、創業するまでの期間が6ヵ月以内となります。

(2)県内に事業所を有する方で以下の①~③のいずれかに該当する方

①事業を営んでいない個人で、事業を開始した日以降5年を経過していない方

②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していない方

③会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していない方

(3)(2)①の創業者であって、新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部をその会社に承継させる場合であって、事業を開始した日から起算して5年を経過していないとみなされる方

保証限度額 3,500万円
※本制度と県女性・若者・障害者創業支援融資の限度額は両制度の合算で3,500万円
資金使途運転資金、設備資金
保証期間 運転資金・・・7年以内(据置1年以内)
設備資金・・・10年以内(据置2年以内)
運転設備資金併用・・・7年以内(据置1年以内)
連帯保証人原則法人代表者のみ(個人事業主の方は原則不要)
担保原則不要(不動産の取得の場合は、必要に応じて)
融資利率 3年以内・・・年1.2%
3年超5年以内・・・年1.3%
5年超7年以内・・・年1.4%
7年超10年以内・・・年1.5%
信用保証料率原則 年0.9%
※一部の場合を除き、令和5年3月31日まで表示の保証料率から0.3%の引下げを実施しています。
※信用保証料の5割を県が補助します。
責任共有原則対象外

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